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裁判とは、裁判官が事件について法規を適用してする個別的な法律判断といわれています。裁判手続には、①民事訴訟、②行政訴訟、③刑事訴訟、④訴訟以外の裁判手続、⑤和解及び調停があります。
司法書士は、これらのすべての裁判手続に関与することができ、その関与形態により、本人訴訟等を支援する裁判書類作成業務と簡裁における訴訟代理業務とに分けられます。裁判書類作成業務については、すべての裁判手続についてすべての司法書士が行うことができますが、訴訟代理業務については、簡易裁判所における民事訴訟代理に限られ、簡裁訴訟代理等関係業務能力の認定を受けた司法書士だけが行うことができます。 |
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民事訴訟とは、私人間の生活関係上の紛争や利害の衝突を解決することを目的とする訴訟です。訴訟は、申立人と相手方とを当事者として、審理に関与させ、その言い分を聴き、証拠を調べて判決を言い渡すというのが通常の手続ですが、この通常訴訟の外、下記の特別な手続があります。
①手形・小切手訴訟手続
②少額訴訟手続
③人事訴訟手続など |
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行政訴訟とは、国又は公共団体の公権力に起因する関係に関する争訟を取り扱う訴訟です。その多くは、行政処分に不服な者が、その違法性を主張して取消や変更を求める抗告訴訟ですが、処分の取り消しや変更を求めない当事者訴訟もあります。 |
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刑事訴訟とは、検察官の公訴に基づく、国家の被告人に対する刑罰請求を審査する訴訟です。 |
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訴訟は、申立人と相手方とを当事者として、審理に関与させ、その言い分を聴き、証拠を調べて判決を言い渡すというのが原則的な手続ですが、当事者の対立構造のない事件については、訴訟手続によらないで裁判をすることがあります。
①非訟事件手続
②家事審判手続
③倒産手続(破産・民事再生など)
④民事執行手続など |
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民事関係について、裁判をするわけではないが、紛争解決のために裁判所が関与する下記の手続があります。
①起訴前の和解手続
②民事調停手続 |
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司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができます。司法書士が取り扱うことのできる事件の種類等については、制限がないので、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所のすべての裁判所において取り扱うすべての事件に関する書類の作成をすることができます。
民事訴訟の当事者本人が裁判手続を遂行する場合は、多くの困難を伴います。裁判では、法規に基づく権利義務の存否が取り上げられますが、自己の主張の根拠となる法規や法規の正確な解釈等を理解していなければなりません。また、裁判には独特のルールがありますので、このルールを熟知て、このルールに則った手続をしなければなりません。誤った主張や手続を行うと、本来は勝訴できる事案であっても敗訴することがあります。
裁判の勝敗は、適切な法的な主張と適切な証拠の存否に左右されます。法的な主張は、訴状、答弁書、準備書面等を提出することにより行い、証拠の提出は、本人・証人尋問の実施や証拠資料の提出をすることにより行います。
司法書士は、適切な法的な主張や適切な証拠の提出をするための裁判書類を作成を通じて、訴訟の進め方等について適切なアドバイスをすることにより、本人訴訟を支援することができます。いわば、当事者本人と司法書士の2人3脚で裁判をすることができます。 |
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①訴状
②答弁書
③準備書面
④支払督促申立書
⑤調停申立書
⑥家事審判申立書
⑦競売申立書
⑧強制執行申立書
⑨仮差押・仮処分申立書
⑩破産申立書
⑪民事再生申立書など |
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認定司法書士は、簡易裁判所における下記の裁判手続について、当事者の訴訟代理人として訴訟代理業務を行うことができます。
①訴訟となった場合に訴訟の価額とされる額(これを訴額といいます。)が140万円を超えない事件の民事訴訟手続
②訴額が140万円を超えない事件の起訴前の和解手続及び支払督促手続
③訴額が140万円を超えない事件の証拠保全手続及び民事保全手続
④訴額が140万円を超えない事件の民事調停手続
⑤請求額が140万円を超えない事件の少額訴訟債権執行手続 |
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認定司法書士は、簡易裁判所において訴訟代理人として業務を行うほか、簡易裁判所における裁判手続の対象となる事件であって、訴額が140万円を超えない事件については、当事者の代理人として裁判外の和解について代理人として交渉することもできます。ですから、司法書士は、債務整理に当たって、依頼者の代理人として任意整理を行うことができるのです。アパートの明渡請求や自動車の物損事故に関する損害賠償請求など債務整理以外の事件でも訴額が140万円を超えない事件について、司法書士は、代理人として裁判外の和解交渉を行うことができます。 |
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少額訴訟手続とは、簡易裁判所における訴訟で、金銭の支払を請求する訴訟をより簡易迅速に解決する為に、原則、1日だけで審理を終了する訴訟手続です。訴えを裁判所に提起して、法廷において自分の法的権利を主張し証拠を提出して、判決を得る手続であることは、通常訴訟と同じです。
少額訴訟によることができるのは、次の場合に限定されます。
①訴訟の目的が金銭の支払いを目的とすること。
金銭の支払いを目的としない訴訟については、少額訴訟を利用することができません。
②訴訟の目的の金額が60万円以下であること。
簡易裁判所は、訴額が140万円以下の事件を取り扱いますが、訴額が60万円を超える事
件については、少額訴訟を利用することができません。
③少額訴訟手続を利用することについて、被告が反対をしないこと。
少額訴訟手続を利用しようとしても、被告が通常の訴訟手続を利用したい旨を申し立てた
ときは、通常訴訟手続に移行され、少額訴訟手続を利用することはできません。
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少額訴訟は、原則として最初の口頭弁論においてすべての審理を完了しなければならないので、裁判期日において証拠調べを行い判決が言い渡されます。通常訴訟の場合は、主張に争いがあるときは、口頭弁論が何回も開催されますが、少額訴訟では主張に争いがあっても1日で終了します。 |
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②証拠や証人は、即時に取り調べすることができるものに限られる。 |
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少額訴訟は、1日の審理で終了するので、証拠として取り調べることのできるものは、期日にその場で取り調べをすることのできる書類や証人に限られます。ただし、証拠調べが複雑であったり、証人が数人存在し1日で審理を終了させることが困難な場合には、通常の訴訟手続に移行されることもあります。 |
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③支払猶予を認め、又は遅延損害金を免除されることがあります。 |
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原告の言い分が認められる場合でも、裁判官の権限で、判決言渡しの日から3年を超えない範囲での分割払若しくは支払猶予を認め、又は遅延損害金を免除する判決が言い渡されることがあります。 |
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少額訴訟を提起するときは、その簡易裁判所において少額訴訟による裁判を求めた回数を届け出なければなりません。原告が10回を超えて少額訴訟による裁判を求める申述をした場合、又は原告が利用回数の届出をせず、裁判所からの利用回数届出の命令にも応じない場合には、裁判所は、訴訟を通常訴訟手続に移行する決定をします。 |
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訴額により訴えを提起する裁判所が異なります。
簡易裁判所 訴額が140万円以下の事件(司法書士による代理訴訟が可能)
地方裁判所 訴額が140万円を超える事件(司法書士による訴訟代理は不可) |
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書類を整えて訴えを提起します。これによって、通常訴訟の手続が開始されます。 |
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裁判所から、被告には訴状が送達されます。その際、期日(裁判所に出廷する日)が指定されて、原告(訴えを起こした方)と被告(訴えられた方)のそれぞれに通知されます。 |
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第1回の期日においては、原告の弁論(法的権利の主張)及び被告の弁論が行われます。被告が答弁書を提出せずにこの期日を欠席すると、原告の主張を認めたことになり、弁論を終結して次回期日に判決が言い渡されます。
被告が原告の主張を争うときは、主張の補充や釈明を求められることがあり、また、当事者の主張を裏付ける証拠の取り調べを行う必要があるので数回の審理のための期日を入れることになります。
弁論期日においては、自分の法的権利の主張と、それを裏付ける事実を正確に述べる(書面で用意する。)必要があります。また、相手方が争う事実は、証拠に基づいて証明しなければなりません。相手方が主張を争わないときは、相手方はその主張を認めることになりますので、その期日において、裁判官の判断が固まれば弁論は終了しますが、そうでないときは、次の期日が指定されます。
当事者の主張に基づく争点が多数あるときなどは、争点を整理したり、証拠の整理をするため、それを集中的に審理する非公開の手続を経る場合もあります。
弁論期日において、当事者の主張等の整理が終わると、証拠調べの期日を指定し、証人尋問等の証拠調べを行います。
また、弁論期日においては、裁判官からの和解の勧奨があるなどして、和解内容についての合意が得られれば、和解成立により訴訟は終了します。 |
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裁判官の判断が固まり弁論が終了した後は、次回の期日に判決が言い渡され、訴訟(第1審)は終了します。
判決に不服のあるときは、判決の言渡しから2週間以内に不服申立て(控訴)することができます。その場合は、訴訟は、第2審へと進み、そこでさらに弁論が開始されることになります。
判決が送達された日の翌日から2週間以内に当事者双方から不服申立て(控訴)が無いときは、判決が確定します。 |
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